大祭司の任職において必要なもう一つ過程、それは、動物のいけにえである。 最初に捧げられるのは「罪のためのいけにえ」、その次は「全焼のいけにえ」、そして、「任職のいけにえ」と続くが、この順番は、とても意義深い。 私達も、神と人との間に立つ祭司として主に用いられるには、まず「罪の清め」を経なくてはならず、それを経て後は「全…
カテゴリー: レビ記
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大祭司の任職式 – 聖別の油そそぎ(レビ記8:1-13)
レビ記8章は、大祭司の任職式を実際に行った事の記録である。 『「あなたはアロンとその子たち、およびその衣服、注ぎ油、罪祭の雄牛、雄羊二頭、種入れぬパン一かごを取り、また全会衆を会見の幕屋の入口に集めなさい」。 モーセは主が命じられたようにした。そして会衆は会見の幕屋の入口に集まった。そこでモーセは会衆にむかって言った、…
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天の大宴会を予表する「酬恩祭」(レビ記7:22-38)
全て動物の脂肪は、食べてはならない。(レビ記7:23-25)なぜなら、脂肪は、主の御前に焼き尽くし、煙にして捧げるべき「神の食物」(レビ記21:6)だからである。 また、血を食べてはならない(レビ記7:26)、という命令は、ノアの時代から既に告げられている。 血はいのちそのもので(創世記9:4-6)、それを犯してはなら…
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酬恩祭(和解のいけにえ)を共に食べる時は(レビ記7:11-21)
和解のいけにえ(酬恩祭)の「和解(シェラミーム)」ということばは、平和な、調和ある、安全な、と訳すことが出来る。 この祭りは、神様との和解を喜び、あふれる感謝の祭りであり、神と民と、祭司とが「交わり」を持てる祭りである. 『主にささぐべき酬恩祭の犠牲のおきては次のとおりである。もしこれを感謝のためにささげるのであれば、…
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祭司が受ける分(レビ記7:1-10)
愆祭(罪過のためのいけにえ)は、罪祭と同様、祭司の食物とされる部分があり、それは「最も聖なるもの」とされる。 『祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これは聖なる所で食べなければならない。これはいと聖なる物である。罪祭も愆祭も、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司…
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罪祭(罪のためのいけにえ)に関する祭司のつとめ(レビ記6:24-30)
『「アロンとその子たちに言いなさい、『罪祭のおきては次のとおりである。罪祭は燔祭をほふる場所で、主の前にほふらなければならない。これはいと聖なる物である。罪のためにこれをささげる祭司が、これを食べなければならない。すなわち会見の幕屋の庭の聖なる所で、これを食べなければならない。』(レビ記6:25-26) ここでは、罪祭…
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素祭(穀物の捧げもの)に関する祭司のつとめ(レビ記6:14-23)
今回の箇所は、素祭、すなわち、穀物の捧げものについて「アロンとその子たち」に命じている事である。 素祭の麦粉のうち、一握りを、油と乳香を共に取って「記念の分」とし、祭壇の上で焼いて香ばしいかおりとして主にささげなくてはならない。(レビ記6:15) この、一握りの「記念の分」は、真っ先に焼き尽くされ、主の御前に香ばしいか…
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燔祭(全焼のいけにえ)に関する祭司のつとめ(レビ記6:8-13)
『アロンとその子たちに命じて言いなさい』(レビ記6:9) 1-5章までは、イスラエルの一般人が適用すべき、捧げものに関する規定だったが、今回の箇所からは、「アロンとその子たち」すなわち祭司たちが適用すべき命令となり、イスラエルの民から受け取った各種の捧げものを、どのように扱うべきかが、書かれてある。 『燔祭のおきては次…
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愆祭 – 罪過のためのいけにえ(レビ記5:14-6:7)
レビ記5章14節から6章7節までの箇所は、愆祭(けんさい)、すなわち、罪過のためのいけにえについての規定が記されている。 この愆祭(アーシャーム、英:trespass offering 罪過のいけにえ)は、罪祭(カッタース、英:sin offering 罪のためのいけにえ)と同じように、罪を犯した時に捧げなくてはならな…
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必ずしなくてはならない罪の贖い(レビ記5:1-13)
レビ記5章の1節から13節までは、罪祭の補足規定が記されている。 主は、人が犯す罪については、富んでいる人であっても、貧しい人であっても、徹底的に取り扱うべき事を示している。 羊を買う余裕の無い者に対しては、山鳩二羽あるいは家鳩のひな二羽を捧げるように、それさえ買えない人には、十分の一エパ(2.3リットル)の小麦粉を罪…