カテゴリー: レビ記

  • 大贖罪日の準備(レビ記16:1-10)

    レビ記16章は、年に一度の大贖罪日(ヨム・キプール)に、祭司が為す務めについて記されている。 この事を教えるにあたり、真っ先に主が思い起こさせた事は、あの恐ろしい事件、主の御前から火が出て、アロンの二人の子を焼き尽くした出来事だった。 『アロンのふたりの子が、主の前に近づいて死んだ後、主はモーセに言われた、「あなたの兄…

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  • 女性の過多月経(長血)についての教え(レビ記15:25-33)

    『女にもし、その不浄の時のほかに、多くの日にわたって血の流出があるか、あるいはその不浄の時を越して流出があれば、その汚れの流出の日の間は、すべてその不浄の時と同じように、その女は汚れた者である。その流出の日の間に、その女の寝た床は、すべてその女の不浄の時の床と同じようになる。すべてその女のすわった物は、不浄の汚れのよう…

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  • 性器からの流出物(レビ記15:1-15)

    レビ記15章は、性器からの流出物がある場合についての教えである。 『だれでもその肉に流出があれば、その流出は汚れである。』(レビ記15:2) ここの「だれでも」の原語「イシュ」は、英語で言う所の「man」、「男」をあらわすと同時に、女性も含めた「人」全般を意味する。 「肉(バサー)」には、「体」や「肌」の意味もあるが、…

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  • 家に現れたツァラアト – 教会の汚れの対処(レビ記14:33-57)

    今回は、家にツァラアトが発生した場合の教えである。 『「あなたがたに所有として与えるカナンの地に、あなたがたがはいる時、その所有の地において、家にわたしがらい病の患部を生じさせることがあれば、その家の持ち主はきて、祭司に告げ、『患部のようなものが、わたしの家にあります』と言わなければならない。』(レビ記14:34-35…

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  • ツァラアトからのきよめの儀式(レビ記14:10-32)

    ツァラアトからきよめられる人が、七日間のきよめの期間を終え八日目に捧げる捧げものは、罪過のためのいけにえ(愆祭)、罪のためのいけにえ(罪祭)、全焼のいけにえ(燔祭)、穀物の捧げもの(素祭)である。 多くの種類のいけにえが必要であるが、貧しくてそれらが手に入らない人でもそれが出来るための配慮が、21節以降31節に記されて…

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  • ツァラアトからの立ち直り:全てが新たにされる(レビ記14:1-9)

    レビ記14章は、ツァラアトが癒されて、汚れた状態から清められた状態へと変えられる際の教えが記されている。 ツァラアトが癒えたら、そのまま人の交わりに復帰できるわけではなく、必ず祭司に見せ、「きよい」と宣言され、所定の手続きを経る必要がある。 ある人のツァラアトが癒えた場合、聖なる所で奉仕をしている祭司は、宿営の外の、人…

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  • 身に着けるものに現れるツァラアト(レビ記13:47-59)

    『また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびている…

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  • 頭、ひげ、はげ頭のツァラアト(レビ記13:29-46)

    今回は、頭または、あご(ひげ)の部分にツァラアトが生じた場合の指示である。 疑いのある症状が現れた場合、七日間隔離して様子を見、それが広がっていないなら、そこで「きよい」と宣言されるのが通例だったが、頭、またはあご(ひげ)の部分に患部が生じた場合は、その部分の毛を剃り落として、さらに、もう七日間隔離する。 この部位に関…

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  • 腫物とやけどからのツァラアト(レビ記13:18-28)

    『また身の皮に腫物があったが、直って、その腫物の場所に白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。』(レビ記13:18-19) 腫物は、傷を正しく対処しなかったり、体に溜まった老廃物を洗い流さなかったり、あるいは、不摂生を続けたりすると、出来やすいものである。 どんなにささいな傷であ…

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  • ツァラアトに現れる生肉(レビ記13:9-17)

    『もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、その毛も白く変り、かつその腫に生きた生肉が見えるならば、これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ば…

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